東京圏や愛知県・大阪府などから木島平村へ移住し、就業や創業を行う方に移住支援金を支給します。単身60万円、2人以上世帯100万円に加え、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。
木島平村への移住と、村内での就業または創業を支援する移住支援金です。東京圏等から移住し、長野県が支援する企業への就業や社会的事業の創業を行う方に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給します。18歳未満の子どもを帯同する場合は、1人につき100万円が加算されます。
東京圏や愛知県・大阪府などから木島平村へ移り、村内企業への就業を考えている方、または地域課題の解決につながる創業を予定している方に向いています。移住とあわせて、長く村で働き、暮らす前提の支援を受けたい人に適した制度です。
木島平村へ移住し、住民票を移す前の10年間のうち通算5年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府に在住し就労していた方が対象です。住民票を移す直前に、1年以上連続して同地域に在住し就労していた場合も対象になります。
移住後1年以内に交付申請を行い、村内に5年以上継続して居住する意思が必要です。暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、村税等の滞納がないこと、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないことも求められます。
2人以上世帯で申請する場合は、移住元で同一世帯に属していたこと、交付申請時にも同一世帯であること、世帯員全員が転入後1年以内であることが必要です。子育て世帯加算を申請する場合は、申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入していることが条件です。
就業による申請では、長野県のマッチングサイトを通じた県内企業への就業、専門人材としての就業、テレワーク、関係人口の要件に該当する就業、または創業支援金の交付決定から1年以内であることが求められます。
木島平村への移住にあわせて、県内企業への就業、社会的事業の創業、テレワークによる継続就業、関係人口としての就業などを行う取り組みが対象です。就業形態によっては、週20時間以上の無期雇用契約、新規雇用であること、転勤や出向ではないことなどが求められます。
移住支援金の申請は、移住してから1年以内で、かつ就業後または創業支援金の交付決定から1年以内に行います。村外へ転出した場合や、就業要件を満たす職を3年未満で辞めた場合などは返還の対象になります。
偽りその他不正の手段で受給した場合は全額返還です。申請日から村外転出または就業終了までが3年以上5年以内の場合は半額返還となります。
2026年12月28日まで
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