店舗や設備の近代化に必要な融資利子を、36か月分・6割以内で補給します。
菊陽町内で事業を営む中小企業や個人事業者の、店舗や工場の新築・増築・改装、設備機械や業務用車両の購入、客専用駐車場や公害防止施設の整備に必要な融資を対象に、支払った利子の一部を補給する制度です。融資を受けて近代化や事業環境の整備を進める事業者を支援します。
町内で長く事業を続けながら、店舗や工場の改装、設備更新、業務用車両の導入などを進めたい事業者向けの制度です。客専用駐車場や公害防止施設の整備を含め、設備投資に伴う借入の利子負担を抑えたい場合に利用しやすい内容です。
本町に住所を有する者、または本町の区域内において事業所を3年以上有する者が対象です。同一事業を3年以上営んでおり、常時使用する従業員数が20人以下であることが必要です。営業年数を満たさない場合でも、前職が同業種であればその営業年数を加算できます。
店舗や工場等の新築、増築、改装、設備機械や業務用車両の購入、個人または共同による店舗客専用駐車場や公害防止施設の整備が対象です。移転補償の対象となる建物は除かれますが、補償費を超えて新築した部分は対象になります。
利子補給の対象は、店舗や工場の新築・増築・改装、設備機械や業務用車両の購入、店舗客専用駐車場、公害防止施設に係る融資です。移転補償の対象となるものは除かれます。
融資の利子補給は、毎年1月1日から12月31日までの計算期間ごとに、実際に支払った利子額をもとに行われます。融資利子は3%を上限として扱われ、融資金額が1,000万円を超える場合は1,000万円を上限として計算されます。利子補給期間は、融資決定後に返済が始まってから36か月分です。
申請期限は、利子補給の事由が発生した日の翌年1月15日までです。返済開始後の利子補給金請求は、計算期間の属する年度の3月31日までに行います。
2027年01月15日まで
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市内事業者の経営改善や新商品・新サービス開発、広告・設備導入などの取組に対して経費の一部(1/2以内)を補助します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
神栖市内の中小事業者向けに、設備・運転資金を低利で融資し事業継続と経営安定を支援します。
甲府市内の中小企業者向けに、繁忙期の運転資金や設備資金を低利で融資し資金繰りを支援します。
島根県内の飲食・商業・サービス業等の新たな設備投資や施設改修を補助し、物価高や人件費上昇に対応した事業の収益回復と継続を支援します。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します