中小企業の設備投資による生産性向上を支援し、認定を受けた設備は固定資産税の軽減や金融支援等の対象になります。
君津市では中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。本制度は中小企業が設備投資を通じて労働生産性を向上させることを目的とし、認定を受けた計画に位置づけられた設備は固定資産税の軽減措置や金融支援の対象となります。
中小企業等経営強化法に定められる中小企業者(会社および個人事業者等)が対象です。認定申請には認定経営革新等支援機関による確認が必要です。
先端的な設備の導入に係る計画の策定とその実施が対象です。計画は市の「導入促進基本計画」に沿った内容である必要があります。
固定資産税の特例措置として、令和7年4月1日〜令和9年3月31日の期間に市の導入促進基本計画の認定を受けた計画に基づき新たに導入した設備が対象となります。計画に位置づけた賃上げ方針が1.5%以上であれば3年間で課税標準額が2分の1に軽減され、賃上げ方針が3%以上であれば5年間で課税標準額が4分の1に軽減されます。
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市内への新規進出・増設や設備投資・雇用促進に対し、固定資産税等の納付相当額を交付して立地・投資を支援します。
君津市内の事業所を対象に、設備導入・更新や社宅整備に伴う固定資産税等の納付相当額を一定期間交付し、立地・設備投資と雇用の促進を支援します。
市内中小企業の事業資金調達を支援し、借入金の利子と信用保証料の一部を補助します。