概要
霧島市内で新たに結婚した世帯の新生活にかかる費用を支援する制度です。住宅の取得費・賃借費・リフォーム費用・引越費用の合計を対象とし、年齢や所得に応じて上限額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 霧島市に住民票を有し、婚姻届が受理された新婚の夫婦で、新居の取得や賃貸、リフォーム、引越しを行う方
対象者・要件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦
- 婚姻時に夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 令和7年分の夫婦合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある場合、過去1年間の返済額を控除可)
- 申請時に夫婦ともに霧島市の住民基本台帳に記録され、申請日から1年以上継続して居住する意思があること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、過去に本制度の補助を受けていないこと、市税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと
- 市や内閣府が実施するアンケート等へ協力すること、指定のライフデザイン講座等を受講すること
対象となる取り組み
- 新居の取得、賃借、住宅のリフォーム、引越しに伴う費用に係る支出
補助内容
- 対象経費: 住宅の取得費用、賃借費用(家賃1か月分、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)、リフォーム費用(工事業者へ支払った費用)、引越費用(引越業者等への支払)
- 上限額: 60万円(婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合)、上限30万円(上記以外の場合)
対象経費の詳細
- 取得費: 住宅の購入にかかる費用(住宅の購入費、土地の購入費は除外されている項目は明示されているので、購入費用のうち対象となる費目に従うこと)
- 賃借費: 家賃(1か月分)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象。駐車場代や清掃代、鍵交換代、保険料、保証料等は対象外
- リフォーム費用: 工事業者へ支払った修繕・増築・改築の工事費用が対象。自身で材料を購入して行った場合や倉庫・車庫等の工事、家電購入・設置費用は対象外
- 引越費用: 引越業者や運送業者への支払が対象。レンタカー利用や自身・友人による作業は対象外
- 支払期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った経費が対象
主な要件・注意点
- 申請時に夫婦いずれかが契約名義人であること、かついずれかが経費を支払っていること
- 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること
- 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、その支給分は対象外
- 奨学金返済がある場合は過去1年間の返済額の控除が認められるため、証明書類が必要