被災した商店街の店舗再開を賃借料や改装費の補助で支援し、商店街の早期復興と活性化を図ります。
本事業は、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化を図るため、賃借料または改装費の一部を補助する制度です。火災や自然災害により被災した商店街向けの特例措置があり、被災した事業者の営業再開や店舗移転・復旧を支援します。
被災証明書またはり災証明書で被害が確認できる、火災や自然災害により商店街等で営業中の店舗に被害を受けた個人・法人(大企業を除く)。
対象業種は昼間の営業を行う小売業およびサービス業(飲食店を含む)で、昼間の営業(12時から13時を含む3時間以上)を行うことが必要です。事務所や風俗営業関連、公序良俗に反する業種は対象外です。
対象となる空き店舗は、商店街や市場にあり3か月以上賃借されていない店舗に限られます。出店地域は市が指定する市内の商店街・市場です。
火災・災害発生日から1年以内

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