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桐生市新店舗開設促進事業補助金
既存の空き物件を改修して新店舗を開設する事業者に、改修工事費の2分の1を補助します。中心市街地での出店は上限100万円、外部は50万円です。
詳細情報
概要
桐生市内の一定期間使用されていない店舗等を改修して新店舗を開設する事業に対し、改修工事費の2分の1を補助します。中心市街地と区域外で補助区分が分かれており、登録物件活用や若年者の転入等で加算が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 空き店舗や一定期間使用されていない建物を改修して桐生市内で新店舗を開設する個人または法人
- 市の中心市街地や市外の区域で改修工事を行い、3年以上事業を継続する予定の方
対象者・要件
- 補助事業を行う個人または法人(個人は市内在住、法人は市内に法人登記を置くこと(予定を含む))
- 市税等を滞納していないこと
- 当該年度の3月末日までに開業できること
- 市指定の経営相談の専門家による診断で「可」の判断を受けること
- 原則週4日以上営業すること(午後5時から翌午前5時のみの営業は対象外)
- 3年以上継続して事業を行うこと
- 補助区分1(中心市街地)では商店街団体への加入が必要
- 桐生市電子地域通貨「桐ペイ」の加盟店登録が必要
- 過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など。市内業者に発注した工事費。地方消費税及び消費税を除く)
- 補助率: 改修工事費の2分の1
- 上限額: 中心市街地での新店舗開設は上限100万円、区域外は上限50万円
- 加算: 市の空き店舗情報登録物件利用で10万円、40歳以下の単身転入で10万円、40歳以下の配偶者と転入で20万円、40歳以下で子を含む3人以上の世帯で転入で30万円(加算は2〜4のうちいずれか1つのみ。加算分を含めた補助金の額は補助対象工事費の額を限度)
申請期間
2025年04月01日 〜 年度予算額に達するまで
関連資料
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