期間要確認
日中一時支援事業
災害で被害を受けた障がいのある方の、日中一時支援の自己負担を市が免除(最大100%)します。
詳細情報
概要
災害により被害を受けた場合に、一定の要件を満たす障がいのある方の、日中一時支援に係る自己負担額を給付(免除)します。市長が定める割合に基づき、必要な支援を行うことを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 災害等により住宅や家財などに著しい損害を受け、サービスの自己負担の支払いが困難になった支給決定障害者等やその世帯
対象者・要件
- 支給決定障害者等であること
- 次のいずれかに該当し、自己負担の支払いが困難であると認められること:住宅・家財等に著しい損害を受けた場合/世帯の生計を主として維持する者が死亡または心身に重大な障害を受け長期入院した場合/世帯の生計を主として維持する者の収入が事業休廃止・著しい損失・失業等により著しく減少した場合/干ばつ・冷害等により農作物の不作や不漁等で収入が著しく減少した場合
- 手続きに必要な書類:り災証明書等損害状況が確認できるもの、印鑑、障害者手帳等、個人番号カードまたは通知カード
- 受付日時:土日祝を除く平日午前8時30分〜午後5時15分
- 受付場所:福祉部障がい福祉課
補助内容
- 対象経費: 日中一時支援の自己負担額
- 補助率: 市長が別に定める割合(100分の100に相当)
対象経費:サービス利用料
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