太陽光発電設備や定置型蓄電池の導入費を支援します
木曽町内の既存住宅、居住を予定する住宅、事業所に太陽光発電設備または定置型蓄電池を設置する方を対象に、設置費の一部を補助する制度です。住宅向けの太陽光発電設備と定置型蓄電池、事業所向けの太陽光発電設備で補助内容が分かれており、太陽光発電設備と蓄電設備をあわせて導入する場合の上限も設定されています。
町内の事業所に太陽光発電設備を導入したい方や、住宅に太陽光発電設備や定置型蓄電池を設置したい方に向いています。既存住宅や居住予定の住宅での再エネ導入を進めたい場合や、事業所で自家消費型の太陽光発電を検討している場合に活用しやすい制度です。
木曽町内の既存住宅、居住を予定する住宅、または事業所に対象設備を設置する方が対象です。町税等の滞納がなく、暴力団員・暴力団関係者でないことが求められます。
住宅向けの太陽光発電設備は、太陽電池の最大出力が10kW未満であること、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、木曽町木造住宅推進協議会の会員事業者に設置させることが必要です。未使用品であること、電力会社との電灯契約ができること、余剰電力を販売する場合は販売契約を締結できることも条件です。
事業着手は交付申請前に行わず、町長が指定した日以降に着手し、町長が指定した日までに実績報告を提出できる必要があります。交付申請前には事前協議を行うことが求められます。
町内の住宅や事業所に、太陽光発電設備または定置型蓄電池を設置する取り組みが対象です。太陽光発電設備は住宅向けと事業所向けで補助条件が分かれ、定置型蓄電池は住宅のみが対象です。
太陽光発電設備、定置型蓄電設備ともに、設備費と工事費が対象です。いずれも消費税・地方消費税相当額は除かれます。
太陽光発電設備の住宅向け導入では、発電電力量の自家消費割合が30%以上、事業所向け導入では50%以上が求められます。J-クレジット制度等により環境価値を第三者に譲渡しないことも条件です。
設置に関する事業着手は交付決定日以降であり、交付決定後に変更や中止を行う場合は承認申請が必要です。実績報告は事業完了後30日以内または町長が指定する日のいずれか早い日までに提出します。
設備は管理台帳を備えて適切に管理し、耐用年数期間内に処分、譲渡、貸付、廃棄等を行う場合は町長の承認が必要です。補助対象事業の経理書類は、事業終了翌年度から5年間保存する必要があります。
申請が多く予算枠を超える場合もあるため、申請前に町への事前協議が必要です。
2025年04月17日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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