設備資金の借入利子を初年度に補給し、町内中小企業者の経営安定と発展を支援します。
町内の中小企業者が、経営の安定と発展を図るために設備資金を借り入れた場合、その利子の一部を補給する制度です。商工会の指導あっせんを受けて、県・町の制度資金などによる設備資金の融資を受ける事業が対象です。補給はあっせん融資額の1%以内で、初年度に限って行われます。
町内で工場、店舗、事務所を持ち、設備の導入や更新にあたって制度資金を活用したい中小企業者に向いています。商工会の指導あっせんを受けて設備資金を借り入れ、借入利子の負担を抑えたい場合に利用しやすい制度です。
町内に工場、店舗、事務所のいずれかを有する中小企業者で、商工会の指導あっせんにより、県・町の制度資金などによる設備資金の融資を受けた方が対象です。車両は対象外ですが、作業用などの特殊な車両は対象になります。
設備資金の借入を伴う、町内事業所での設備導入が対象です。
設備資金として借り入れた利子が補給対象です。車両は対象外ですが、作業用などの特殊な車両は対象になります。
融資あっせんの申込時に設備資金利子補給申請書を提出し、事業完了後は設備完了届を提出します。あわせて、借入内容が分かる書類、当該設備の完成写真、設置及び購入に関する領収書または契約書の写しが必要です。補給は初年度に限られます。
2023年02月17日 〜 2027年03月31日
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