木曽町への移住・就業・創業を支援する、世帯構成に応じた移住支援金です。
木曽町へ移住し、就業または創業の条件を満たす人に支援金を交付する制度です。東京圏、愛知県、大阪府からの移住者や、Uターンで木曽町へ戻る人が対象で、世帯構成に応じて単身世帯と2人以上世帯で支給額が異なります。支援金の使途に制限はありません。
木曽町へ移住して新規就業を予定している人や、長野県の創業支援金の交付決定を受けて木曽町で創業する人に向いています。テレワークで移住前の業務を継続する人や、関係人口として認定を受けて木曽町の対象企業に就業している人も対象です。
東京圏(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県)・愛知県・大阪府から木曽町へ移住した人、またはUターンで木曽町へ戻った人が対象です。加えて、申請日において木曽町に5年以上居住する意思があり、暴力団員でなく、日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ外国人であることが求められます。
就業による申請では、週20時間以上の無期雇用契約で新規雇用され、5年以上勤務する意思が必要です。一般コースでは長野県の移住支援金対象求人サイトに掲載された企業への就業、専門人材コースでは内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業、テレワーカーコースでは自らの意思で木曽町へ移住して移住前の業務を継続し、所属先企業から地方創生テレワーク交付金を活用した取組として資金提供を受けていないことが条件です。関係人口コースでは木曽町に関係人口として認められ、指定の企業に就業している必要があります。
創業による申請では、申請直前の1年以内に長野県のソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
木曽町への移住を伴う新規就業、長野県の創業支援金を受けての創業、移住前の業務を継続するテレワーク、関係人口として認められたうえでの対象企業への就業が対象です。
支援金は予算の範囲内で長野県と県内市町村が共同して支給し、予算上限に達した場合は年度途中でも終了します。
受給した支援金は所得税法上の一時所得として扱われ、収入状況によっては確定申告が必要になります。交付申請日から5年以内に居住市町村იდან転出した場合などは返還を求められることがあります。偽りその他不正の申請が疑われる場合は、報告や立入調査の対象になります。
未定
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