北区の商店街で空き店舗を活用して開業する事業者に、店舗改修費と家賃を最長2年間補助します。
北区内の商店街にある空き店舗を活用して事業を始める起業家を対象に、店舗改修費等補助と家賃補助、あわせて経営相談を行う制度です。審査会で採択された個人または法人が対象で、空き店舗の内外装工事や事業に直接必要な備品の整備、店舗の賃借料の一部が支援されます。
商店街の空き店舗を使って、小売業、飲食業、サービス業などの店舗運営を始めたい事業者向けです。開店後も商店街に加入し、地域のにぎわいづくりに関わりながら事業を継続したい場合に適しています。
初めて事業を行う個人または法人が対象です。事業を営んでいない個人で新たな事業計画を持つ方、新たに事業を始めて5年未満の個人、新たに法人を設立して事業を始める計画を持つ方、設立後5年未満の法人が申請できます。
北区内の商店街の空き店舗を活用して事業を行い、令和8年6月1日から令和9年3月31日までの間に開店することが必要です。開店後は区内商店会に加盟し、補助期間終了後も事業を継続する計画を持っていること、前年度の税の滞納がないこと、許認可が必要な事業では許認可を受けているか受ける見込みがあることも求められます。空き店舗等の所有者または管理者が三親等以内の親族でないこと、暴力団等でないこと、既に事業を始めている場合は5年以上継続している者でないことも条件です。
北区内の商店街の空き店舗を活用した店舗運営が対象です。小売業、飲食業、サービス業の店舗として開業する取り組みに加え、店舗改修や賃借を通じて空き店舗を事業の場として整える内容が支援されます。
店舗改修費等補助では、空き店舗の内外装工事にかかる設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費、運搬費が対象です。汎用性・換金性が低く、事業に直接必要な備品購入費も対象ですが、単価税抜10万円以上のものに限られます。原材料を調達して自ら工事を行った費用や、自己または三親等以内の親族が経営する事業者への外注による店舗改修費は対象外です。店舗賃借料補助では、共益費、管理費、更新料、敷金、礼金など賃借料以外の費用は対象外です。
申請前に北区経営アドバイザーによる経営相談を受け、令和8年11月30日までに申請書作成支援を受ける必要があります。申請書の提出期限は令和8年12月11日までです。申請後は審査会で書類審査と面接審査が行われ、採択予定件数は後期3件です。
次のような事業は対象外です。倉庫事業やインターネット販売のみの事業、仮設テントや仮設店舗で行う事業、既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業、社名又は代表者変更による開店、区内商店街から別の区内商店街への移転開店、ナショナルチェーンやフランチャイズチェーンの加盟店・支店として行う事業、性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が適切でないと判断する事業です。
2026年10月01日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
後期の採択予定は3件。改修費の3分の2と家賃2年分を、審査会で勝ち取る
北区の商店街の空き店舗で初めて開業する人のための補助です。申請すれば受けられる制度ではなく、書類と面接の審査会を通る必要があります。金額の仕組みと同じくらい、審査に向けた準備の順番まで、押さえていきます。
店舗改修費等の補助
最大200万円
補助率は3分の2以内で、生鮮三品販売店舗は上限200万円、その他の店舗は上限100万円です。
家賃の補助期間
開店月から2年間
1年目は月額上限7万円、2年目は月額上限5万円です。
後期の採択予定
3件
申請書類と面接の審査会で選ばれます。経営相談も無料で受けられます。
北区の2つの区分
次の表は、税抜の対象経費を仮定した計算例です。
| 仮定した税抜の金額 | その他の店舗 | 生鮮三品販売店舗 |
|---|---|---|
| 改修費等 240万円(3分の2) | 160万円だが上限100万円で100万円 | 160万円(上限200万円の範囲内) |
| 家賃 月額10万円・1年目 | 2分の1で月5万円 | 3分の2で月6万6千円 |
| 家賃 月額10万円・2年目 | 月5万円(上限5万円) | 月5万円(上限5万円で頭打ち) |
| 見積・契約に出てくる費用 | 北区の扱い | 準備のコツ |
|---|---|---|
| 設計費・施工費・人件費・施工材料・運搬費 | 店舗改修費として対象(開店日までに完了) | 見積の行を工事ごとに分ける |
| 店専用の備品(厨房機器・レジなど) | 単価が税抜10万円以上で、汎用性・換金性が低ければ対象 | 品目ごとに単価とカタログで金額を示す |
| パソコン・スマートフォン | 対象外 | 補助の見積から分ける |
| 毎月の賃借料 | 家賃補助の対象 | 賃貸契約書で賃借料の額を示す |
| 共益費・管理費・更新料・敷金・礼金 | 対象外 | 契約書で賃借料と分けて確認する |
親族との取引・チェーン加盟・開店の遅れ
親族(三親等以内)が所有・管理する物件、親族が経営する業者への外注、チェーン店・フランチャイズの加盟店、区内の商店街から別の商店街への移転開店、令和9年3月31日までに開店できない計画は、補助を受けられなくなる原因になります。
審査会の前にそろえたい説明の軸
書類審査は地域での必要性、北区内在住か、実現性、継続性の4項目、面接審査は熱意、主体性、協調性、地域のにぎわい創出の4項目です。事業計画書と3つの収支・資金繰りの表で数字が一貫していること、面接で商店街との関わり方を語れることが土台になります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
鹿児島市内の空き店舗を活用した新規開業の整備費用を支援します
上三川町で新規出店や店舗改修を行う事業者を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。