個人住宅のリフォーム工事費の25%を補助します。
北相木村に住民登録があり、現在住んでいる個人住宅のリフォーム工事を行う方を対象に、工事費の一部を助成する制度です。村民の居住環境の向上と、村内経済の活性化を目的としています。
自宅の修繕、補修、増築、改築、模様替え、設備改善などを進めたい村民向けの制度です。屋根や外壁の改修、台所・風呂・トイレの改良、断熱工事、給排水設備の工事など、住宅の機能向上を目的としたリフォームに向いています。
北相木村の住民基本台帳に登録されている方で、申請するリフォーム工事の対象となる個人住宅に居住している必要があります。申請時には、申請者と同一世帯の全員が村税等を滞納していないことが条件です。
個人住宅の機能を向上させるための修繕、補修、増築、改築、模様替え、設備改善などの住宅リフォーム工事が対象です。屋根のふき替えや塗装、外壁補修や塗装、内壁補修や壁紙張替え、床や天井の補修や張替え、玄関など出入口の補修付替え、間取り変更、台所・風呂・トイレの改良、防音・断熱工事、ガラスやサッシの取換え、畳の取換えや表替え、建具の取換え、バルコニー等の設置、居室の増築、住居内の電気設備工事、住居内の給排水施設工事などが含まれます。
個人住宅のリフォーム工事に要する経費が対象です。村の他の補助を受けた部分は対象外となり、電化製品のみの取付工事では製品購入費は対象外で工事費のみが対象です。耐震補強工事やバリアフリー工事は、他の補助制度の対象外部分に限って対象となります。室内カーテンの取換え、防犯用ライト等の取付け、水道等の屋外つなぎ込み工事、住宅の取り壊し、電話・インターネットの配線工事、別棟の倉庫・車庫・物置の工事費、造園、門扉、ブロック塀などの外構工事、個人住宅の建物と同一棟でない部分の工事費は対象外です。
工事に着手する概ね15日前までに申し込み手続きが必要で、着工後の申し込みは対象外です。同じ住宅で再度この事業の補助を受ける場合は、前回の補助を受けた日から3年が経過している必要があります。
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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