東京圏から喜多方市へ移住し、就業・起業・テレワークなどの要件を満たす方に移住支援金を交付します。
東京23区に5年以上在住または通勤していた方が、喜多方市へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす場合に移住支援金を交付する制度です。市内への移住・定住の促進と、中小企業等の人手不足の解消を目的としています。
東京圏から喜多方市へ移り、対象企業への就業、県内での起業、移住先でのテレワーク継続、地域との関わりを生かした移住を考える人に向いています。世帯での移住や、18歳未満の世帯員を帯同するケースも対象になります。
東京23区に通算5年以上在住または通勤していた方で、転入前1年以上は継続して東京23区または東京圏の条件不利地域以外に在住し、東京23区へ通勤していたことが必要です。喜多方市には平成31年4月1日以降に転入し、交付申請時点で転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思を持つことが求められます。
また、暴力団等の反社会的勢力またはその関係者でないこと、日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないことなどが要件です。世帯で申請する場合は、移住元と移住先の両方で同一世帯であること、世帯員全員が平成31年4月1日以降の転入かつ転入後1年以内であることも必要です。
東京圏外または条件不利地域での就業、福島県が対象として掲載する求人への応募による採用、週20時間以上の無期雇用での勤務、県内での新規起業、自己の意思による移住後のテレワーク継続、地域活動やふるさと納税などを通じた関係人口としての移住が対象です。起業の場合は、福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが必要です。
移住支援金の交付対象者登録の届出は、就業者は就業日からおおむね3か月以内、テレワーク実施者と関係人口は転入日からおおむね3か月以内、起業者は起業支援金の交付決定後速やかに行います。交付申請は、就業者・テレワーク実施者・関係人口はいずれも本市への転入後1年以内、起業者は起業支援金の交付決定日から1年以内かつ転入後1年以内に行う必要があります。申請を希望する場合は、地域振興課への事前相談が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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