北見市への移住と就業・起業・テレワーク等を支援する移住支援金です。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員がいる場合は加算があります。
東京圏から北見市へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの形で新たに地域とかかわる人に移住支援金を支給する制度です。単身移住は60万円、世帯移住は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円が加算されます。
北海道北見市への移住をきっかけに、新しい職場で働く人、地域課題解決型の起業に取り組む人、東京23区での仕事を続けながらテレワークで暮らし方を変える人、関係人口として地域に関わる人に向いています。
東京23区の在住者または通勤者で、北見市を含む北海道内の対象市町村へ移住し、就業、専門人材、起業、テレワーク移住、関係人口のいずれかに該当する人が対象です。移住する直近10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または通勤していたこと、かつ移住直前に1年以上、東京23区に在住または通勤していたことが求められます。通勤の場合は東京、埼玉、千葉、神奈川のいずれかに居住していた人が対象です。
北見市への移住に伴う就業、地域課題解決型起業、東京23区での仕事を継続するテレワーク移住、関係人口としての移住が対象です。就業の場合は求人マッチングサイト掲載の法人への新規就業、専門人材の場合は国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の活用、起業の場合は地域課題解決型起業支援金の交付決定が前提になります。
移住後1か月以内に予備登録申請書の提出が必要な市町村があります。申請は移住後1年以内が基本ですが、起業の場合は交付決定から1年以内です。虚偽申請は全額返還となり、申請日から3年を経過する日前までに北見市から転出した場合は全額返還、3年経過後5年経過までの間に転出した場合は半額返還となります。就業要件または関係人口の一部要件を満たす職を申請日から1年以内に辞した場合や、起業支援金の交付決定が取り消された場合も返還の対象です。
移住後1か月以内から1年以内
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| 申請様式 | |
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南知多町内で創業する事業者の初期投資を補助し、地域経済の活性化と雇用の確保を図る補助金です。
東京23区から長岡市へ移住・定住し、就業や起業などに取り組む方に最大200万円を支給します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。