農地の貸し借りで遊休農地の活用を後押しする奨励金です。
清川村内の農地について、利用権を設定して貸し借りを行う場合に奨励金を交付する制度です。遊休農地や耕作放棄地の減少を図り、農地の有効活用を進めることを目的としています。貸人、借人のいずれにも交付され、賃借期間に応じて100平方メートル当たりの単価で算出されます。
清川村で農地を貸したい所有者や、利用権を設定して農地を借り受け、営農に活用したい人向けの制度です。農地の貸し借りを通じて、まとまった面積の農地を確保しながら耕作を続けたい場合に向いています。
清川村農業委員会農地情報登録制度要綱に登録された農地について、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業により、利用権を設定した貸人・借人が対象です。利用権は賃借権または使用貸借による権利に限られます。
農地の賃貸借を利用権の設定手法で成立させる取り組みが対象です。利用権の設定は、存続期間満了後に更新した場合も含まれます。
農地1筆ごとの面積を基準に、100平方メートル未満は切り捨てて算定します。貸人、借人ともに同じ単価が適用され、利用権の設定期間が3年、6年、9年で単価が異なります。
同一の世帯員から賃借権を設定した農地や、同一世帯員のみで構成される農業生産法人がその構成員から賃借権を設定した農地は対象外です。永年作物が作付けされている農地も交付対象外です。
利用権の中途解約があった場合や、不正な手段により交付を受けた場合は交付決定が取り消され、返還の対象になります。土地収用法第3条に該当する事業のための譲渡、受給者の死亡、その他受給者の責めに帰することができない理由による中途解約は、返還免除の対象となり得ます。
利用権の設定後、速やかに
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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