自宅の侵入盗対策に必要な防犯機器の購入・設置費用を一部補助
清瀬市内の居住住宅で、侵入盗被害の防止に役立つ防犯機器を新たに購入・設置する世帯を対象に、その費用の一部を補助する制度です。対象は一戸建て住宅と共同住宅の専用部分で、購入費に加えて設置にかかる工事費も補助の対象になります。補助率は対象経費の2分の1で、令和8年度の上限額は1万円です。
自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、防犯フィルム、センサーライトなどを導入して、侵入盗への備えを強化したい世帯向けの制度です。共同住宅や賃貸住宅で、防犯機器の設置にあたり管理者や所有者の同意が必要な住まいにも対応しています。
清瀬市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯が対象です。申請できるのは世帯主またはこれに準ずる方で、令和8年4月1日以降に対象機器を購入・設置している必要があります。共同住宅では当該住宅の管理者等、賃貸住宅では所有者や管理者等の同意が必要です。申込みは1世帯につき1回限りです。
自宅への侵入盗防止を目的として、防犯機器等を新たに購入し、設置する取り組みが対象です。対象品目には、防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯フィルム、面格子、人感センサーやセンサーライト、玄関または窓への防犯性能の高い錠、サムターンカバー・ロックカバー、防犯砂利、センサー付きアラーム、ダミーカメラがあります。防犯カメラは、侵入者が容易に認識できる野外への設置に限られます。
対象となるのは、防犯機器の購入と設置にかかる費用です。防犯カメラやカメラ付きインターホン、防犯フィルム、面格子、センサーライト、補助錠、防犯砂利、ダミーカメラなどの購入・設置に伴う工事費が含まれます。一方で、配送料、撤去費用、移設費用、リサイクル料、廃棄手数料、リース品やホームセキュリティの月額・年額契約費用、割引やポイント利用分、共同住宅の共用部分への設置、購入以外の方法で取得した機器、住宅に併設された店舗や事務所への設置、住民以外が導入する場合、転売・譲渡を目的とする場合は対象外です。
申請時には、領収書の写し、本人確認書類の写し、施工後または設置後の写真が必要です。防犯カメラを設置する場合は、設置箇所と撮影範囲が分かる図面または写真も求められます。申込後は審査と必要に応じた現地調査が行われ、交付決定後に請求書を提出すると指定口座へ振り込まれます。不正受給や要綱・条件違反があった場合は、交付決定後でも取消しや返還の対象になります。
2026年06月01日 〜 2027年01月29日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
既存の共同住宅を子どもの安全確保や居住者交流の場整備で改修する事業に対し、工事費の1/3を補助します。
防犯灯・防犯カメラ・防犯機能付電話機の設置費用を一部助成し、安全・安心なまちづくりを支援します。
沼津市内在住の方の特殊詐欺・悪質商法被害を防ぐため、電話機器の購入・設置費を一部補助します。
家庭用防犯カメラや録画機能付きインターホンの購入・設置費を購入費の2分の1(上限1万円)まで補助します。
居住する住宅への家庭用防犯カメラ購入・設置費の一部を補助し、侵入盗や地域犯罪の抑止を図ります。
住宅や共同住宅の防犯対策として、防犯カメラの購入・設置費用を補助して侵入犯罪の抑止を図ります。