市内での新規出店に必要な店舗改装費を補助し、商店会地区への出店と街のにぎわいづくりを後押しします。
市内で新たに店舗を開く事業者に対し、出店に必要な店舗の改装工事費の一部を補助します。新規出店しやすい環境を整え、市内での出店促進と商店会地区のにぎわい創出につなげる制度です。
清瀬市内で飲食物の提供や物品販売を行う店舗を新たに開きたい事業者や、既存事業者として市内で新しい店舗を出店したい事業者に向いています。自己所有物件での出店だけでなく、賃借店舗での開業や、実績報告日までに市内で開業する場合も対象です。
申請できるのは、中小企業基本法または中小企業信用保険法に基づく中小企業者で、フランチャイズチェーン方式ではない事業者です。市内に主たる事業所を置く個人、または市内に事業所を有する法人であることが必要です。
さらに、市内に店舗等物件を所有していること、市内で賃借により店舗等を営むこと、または実績報告日までの間に市内で店舗等を開業することのいずれかに該当し、商店会が組織されている地域の店舗等で商店会に加入している必要があります。対象物件の所有者やその近親者等への支払いでないこと、関係法令に違反していないこと、3年以上事業を継続する見込みがあることも要件です。
市内での新規出店のために必要な店舗の改装工事が対象です。工事は、清瀬商工会が認める内容で、市内建設事業者が主たる部分を施工するものでなければなりません。飲食店および小売業の新規出店に向けた改装工事費が交付対象です。
対象となる工事費は、交付申請後に着工し、令和9年2月26日までに完了する改装工事です。工事費は税別10万円以上である必要があり、店舗の床面積は1,000平方メートル以下でなければなりません。工事の主たる部分は市内建設事業者が施工することが求められます。
補助対象は商店会地区内の店舗等での新規出店です。実績報告日までに市内で店舗等を開業する場合も含まれますが、3年以内に事業継続の意思がなくなった場合は補助金の返還に応じる必要があります。不正な手段により補助を受けた場合も返還の対象です。
2026年07月01日 〜 2027年02月26日
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箕輪町内の空き店舗を改修して飲食店・小売店を出店する事業者の改修費用の一部を補助します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
空き店舗の改装費や賃借料を補助し、町内での開業・定着を支援します。