任意加入期間中に初診があったため障害基礎年金等を受給できない方に対し、福祉的措置として月額給付を行います。
任意加入していなかった期間内に初診日があり、国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する方に対して支給される給付金です。対象となるのは、1991年3月以前に任意加入の対象であった学生や、1986年3月以前に任意加入の対象であった厚生年金・共済組合加入者の配偶者など、任意加入の対象であった期間に初診があった方です。支給は等級に応じて月額で行われます。
任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する方。具体例として1991年3月以前に任意加入の対象であった学生および1986年3月以前に任意加入の対象であった厚生年金等加入者の配偶者が含まれます。
申請期限は「65歳に達する日の前日まで」。
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首都圏から清須市へ移住して就業または起業する個人に対し、単身60万円・世帯100万円(18歳未満は1人につき100万円加算)を支給して生活・起業を支援します。
母子・父子家庭の就業に資する技能・資格取得を支援し、修業や講座受講に対する給付を行います。
障がいのある方の自立支援と社会参加を促進するため、用具購入・住宅改修・自動車改造などの費用を助成します。
国民年金に任意加入していなかった時期に初診があり、障害基礎年金を受給できない方に月額で給付される福祉的支援です。