総合支援資金の特例貸付を利用できない生活困窮世帯に対し、月額6万円〜10万円を最長3か月間支給し、生活再建を支援します。
新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮し、総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯に対して支給される給付金です。支給は世帯ごとに行われ、支給額は世帯の人数に応じて月額で決まり、原則として3か月分が支給されます。
2022年06月21日 〜 2022年12月31日
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