概要
省エネ改修工事を行った既存の住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たす場合に固定資産税の一部が減額されます。改修工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り、一戸につき1回適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の窓・床・天井・壁などの断熱改修工事を検討している個人
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前より存在している住宅であること(賃貸住宅は除く)。
- 次の工事のうち、窓の断熱改修、床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修のいずれか(1を含む工事)が対象。
- 1を含む工事が自己負担額で60万円超であること、または1を含む工事が50万円超で、さらに太陽光発電装置などの設備設置工事と合わせて自己負担額が60万円超であること(国または地方公共団体からの補助金を除く)。
- 改修により改修した部位が現行の省エネ基準に適合すること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 新築住宅・耐震改修の減額措置を受けている住宅とは同時適用不可。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(窓・床・天井・壁の断熱改修等)
- 補助率: 改修した住宅の固定資産税額の3分の1(長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)
申請期間
改修工事完了後、原則3か月以内に申告する必要がある(工事完了日から起算)。