期間要確認
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度について(令和4年4月以降工事完了分) - 木津川市
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を一定期間、減額します。
詳細情報
概要
省エネ改修工事を行った既存の住宅(賃貸住宅を除く)について、要件を満たす改修が完了した場合に当該住宅の固定資産税の一部が減額されます。減額は改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り、一戸につき1回適用されます。長期優良の認定を受けた改修は、減額割合が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 既存の居住用住宅の所有者で、省エネ改修(窓・床・天井・壁の断熱改修等)を検討している方
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前に存在している住宅(賃貸住宅は除く)。
- 次の工事のうち、窓の断熱改修、床・天井・壁の断熱改修などのうち「1」を含む工事が60万円超であること、または「1」を含む工事が50万円超で、かつ太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円超であること(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額で判定)。
- 改修工事により改修した部位が現行の省エネ基準に適合すること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 減額措置は同一年度における他の特定の減額措置(新築や耐震改修の減額)とは同時適用できない場合がある。
補助内容
- 減額される税額: 床面積が120平方メートル以下の場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の1(長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)。
- 減額される税額: 床面積が120平方メートルを超える場合は、改修した住宅の床面積120平方メートル分に相当する固定資産税額の3分の1(長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)。
申請期間
2022年05月10日から
関連資料
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