フードロスロッカーでの販売成立時にかかる手数料等を、売買価格の40%相当額・1取引400円を上限に助成します。
フードシェアリングサービスの普及促進の一環として、神戸市内でフードロス商品を販売する食品提供事業者に対し、フードロスロッカー利用時の手数料等を助成する制度です。フードロス商品の売買が成立した際に事業者が負担する各種手数料等が対象で、売買価格の40%相当額まで、1取引ごとに400円を上限として助成されます。
フードロスロッカーを活用して、神戸市内で食品の販売や提供を行う小売店や飲食店、その他の食品取扱事業者が利用しやすい制度です。売れ残りや余剰となった食品の販売機会を広げながら、利用に伴う手数料負担を抑えたい事業者に向いています。
神戸市内で食品を取り扱う食品提供事業者が対象です。原則として、事業者自身が申請しますが、フードロスロッカー設置者と食品提供事業者の間に合意がある場合は、設置者による代理申請もできます。
フードロスロッカーを使ってフードロス商品を販売し、売買が成立した取引にかかる手数料等の負担が対象です。食品提供事業者が、売買成立に伴って負担する各種手数料等について助成を受けられます。
市などの他の事業で補助や補償を受ける部分の費用は対象外です。また、制度の趣旨や目的に照らして適当でないと判断される費用も対象外です。
助成の対象となるのは、2026年8月31日から2027年2月28日までに売買が成立した取引です。申請は原則として売買成立月の翌月10日までに行います。
交付申請後は書類審査や必要に応じた現地調査が行われ、交付決定後は収支を明らかにした書類や帳簿等を整備し、決定通知を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存する必要があります。必要があると認められるときは成果報告を求められることがあり、交付決定の全部または一部が取り消され、既交付分の返還を求められることがあります。
2026年08月31日 〜 2027年03月10日
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