路上喫煙防止に資する喫煙所の整備費用や維持管理費を補助します。
神戸市内で、路上喫煙禁止地区周辺などに設置する喫煙所の整備や維持管理にかかる経費を補助する制度です。路上喫煙を減らし、周辺の生活環境の改善につなげることを目的としています。整備経費は喫煙所の新設や改修、維持管理経費は清掃やごみ処理、水道光熱費などが対象です。
市内の建物や土地を所有・占有していて、路上喫煙禁止地区の周辺に喫煙所を整備したい方に向いています。すでに指定喫煙所として運営している施設の清掃や機器保守、光熱費などの維持管理費を補助対象にしたい場合にも利用できます。
市内の建物の所有者・占有者、市内の土地の所有者・占有者、その他市長が特に認める者が対象です。国、独立行政法人、地方公共団体は対象外です。
代表者や役員に破産者または禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者、会社更生法や民事再生法等による手続きをしている事業者、暴力団員が役員や代表者として、または実質的に経営に関与している団体、国税や神戸市税を含む地方税を滞納している事業者、未申告の事業者は対象になりません。
路上喫煙禁止地区内やその周辺に、喫煙のための施設を整備する取組みが対象です。建物内にある屋内型喫煙所、または屋外にあり屋根と壁で完全に囲まれた屋外閉鎖型喫煙所の整備に加え、指定喫煙所として運営する施設の維持管理も対象になります。
2026年度からは、JR住吉駅、新神戸駅、神戸駅、新長田駅、垂水駅周辺の路上喫煙禁止地区外の周辺に設置する喫煙所の整備費用も補助対象になっています。
整備経費には、内装工事費用、給気設備費用、排気設備費用、ダクトおよび工事費用、出入口扉および設置費用、分煙機・脱臭機等の空気清浄機類費用、空調設備および工事費用、灰皿など喫煙所に必要な備品購入費用が含まれます。維持管理経費には、清掃・ごみ処理経費、空気清浄機等機器の保守委託費、水道光熱費が含まれます。
賃料や共益費は維持管理経費として認められません。
設置敷地は、路上喫煙禁止地区内、または地区からおおむね100メートル以内、もしくは別図で定める区域内にある必要があります。維持管理経費の場合は、設置敷地からおおむね100メートル以内に市が設置または運営する喫煙所や指定喫煙所がないことが条件ですが、周辺の路上喫煙防止や生活環境の向上に特に資すると認められる場合は例外があります。
公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できること、床面積が5平方メートル以上であること、概ね1日8時間以上かつ週5日以上供用すること、5年以上継続運営が見込めること、関係法令を遵守し公序良俗に反しない運営であることが求められます。交付申請日の属する年度末までに供用開始する必要があり、事業計画書で事前に市の承認を受けている場合はこの限りではありません。
整備経費の交付申請は補助事業開始の30日前までに行う必要があり、補助金交付決定前に行った喫煙所設置に係る経費は対象になりません。整備経費は原則として建築物1棟につき1回の補助です。維持管理経費は、交付決定を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までを対象とし、年度途中の開始や中止、廃止がある場合は月割または日割で計算されます。
2027年02月12日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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千葉市内の町内自治会等が防犯街灯の設置・修理を行う際、工事費や機器購入費などの費用を高率で支援します。
自治会が実施する防犯灯の新設・LED化や維持管理に対し、器具設置費や修繕費、電気料金の一部を補助します。
自治会等が設置・管理する環境配慮型防犯灯や専用柱の設置費を一部補助し、夜間の安全で明るいまちづくりを支援します。
事業計画に基づく経営改善や販路開拓、コストダウン等の取り組みを支援します
市内商店街や中小商業者の出店・施設整備・イベント等の経費を多面的に支援し、商業のにぎわいと競争力強化を図る制度です。
自治会連絡協議会の運営経費や地域活動の実施経費を補助し、持続可能な地域コミュニティの維持・活性化を支援します。