期間要確認
耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
一定の耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を、改修完了翌年度に一定割合で減額します。
詳細情報
概要
一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。減額を受けるためには所定の要件を満たし、必要書類を添えて申告する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 1982年1月1日以前から所在する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象は、2026年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること
- 住宅が1982年1月1日以前から所在していること
- 耐震改修に要した工事費用が一戸当たり50万円を超えていること
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 減額を受けるには、改修工事完了後3か月以内に必要書類を添えて固定資産税担当部署に申告すること
補助内容
- 減額割合: 住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2が減額されます。
- 減額期間: 改修工事が完了した年の翌年度に限る
- 対象範囲: 住宅部分のみ(店舗・事務所等の部分は除く)
- 注意事項: 省エネ改修工事やバリアフリー改修による減額との重複適用はできません。都市計画税は減額されません。
用途:防災・BCP対策
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