医療需要の変化に応じた病床数の適正化に取り組む医療機関を支援します
効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等に伴う職員の雇用維持等の課題解決を支援します。本事業は、国が計上した予算の範囲内で交付されるものであり、地域の医療提供体制に支障をきたさない範囲で都道府県が認める病床削減が対象となります。
医療需要の変化に対応するため、一般病床、療養病床、精神病床を有する病院や有床診療所において、計画的に病床数の削減を行う医療機関が対象です。
病院(一般病床・療養病床・精神病床)及び有床診療所が対象です。具体的には、令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床削減を行う医療機関、または厚生労働省の調査等において削減の意向を示し、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床削減を行い届出を行った医療機関などが該当します。ただし、支給対象外の要件に該当する場合や、算定除外の病床を削減する場合は対象外となります。
本事業は予算の範囲内で交付されるため、削減を行った全ての対象病床が必ず交付対象となるわけではありません。また、単独支援給付金支援事業による支給を受けている場合は差額のみの支給となり、令和7年度に実施した病床数適正化支援事業の支援対象となった病床は対象外です。申請内容については協議の場における審査を経て認定されます。
2026年06月23日 〜 2026年07月14日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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