CLT建築の普及や技術取得、建築推進に関する取組を支援します。
高知県が、CLT等を活用した木造建築の推進を図るために実施する補助金です。CLT建築の普及啓発、技術取得、建築推進、協議会活動の推進に関する取組を対象に、必要な経費を補助します。
CLT建築の普及活動や技術研修、CLT建築物の設計に向けた検討、関連資料の作成などを進める団体に向いています。CLT建築推進協議会が行う講演会、出前講座、技術者講演、設計支援といった取組が対象です。
事業区分ごとの対象は、CLT建築普及支援、CLT技術取得支援、CLT建築推進支援はいずれもCLT建築推進協議会、協議会活動推進支援は事業区分1から3の活動に要する経費です。
県税の滞納がないことが必要です。暴力団や暴力団員等に該当する者、またはそれらと関係する者は対象外です。
CLT等を活用した木造建築の普及啓発、技術研修、CLT建築物の設計支援、検討会の開催、関連資料の作成、協議会活動の推進などが対象です。区分により、講演会等の開催、出前講座、海外技術者等の講演も含まれます。
給料、共済費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料が対象です。需用費は食糧費を除きます。共済費は社会保険料事業主負担分で、退職給与や退職給与引当は含まれません。
補助金は予算の範囲内で交付されます。事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに報告して指示を受ける必要があります。
補助事業で取得した財産や効用が増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、処分制限期間内に目的外使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保設定を行う場合は知事の承認が必要です。機械及び器具で取得価格または効用の増加価格が50万円以上のものは処分制限の対象です。
補助金に係る帳簿と証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間保管する必要があります。補助金の申請では、消費税仕入控除税額等を減額して申請します。事業の執行は県が行う契約手続の取扱いに準じ、契約相手方に暴力団等を含めることはできません。事業区分の変更や実施事業の中止・廃止、補助金額の増額、20%を超える減額を行う場合は承認申請が必要です。年度内に完了し難い場合は、実施年度の3月31日までに繰越承認申請が必要です。
2024年06月12日 〜 2027年03月31日
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度