住宅の耐震改修、バリアフリー改修、断熱等の省エネ改修を行った場合に、一定期間固定資産税を軽減します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修や、高齢者・障がい者が居住する既存住宅のバリアフリー改修、また断熱改修等の省エネ改修を対象に、それぞれの要件を満たした場合に翌年度以降の固定資産税を一定期間減額する制度です。耐震改修は工事費が50万円を超えるもの、バリアフリー改修は自己負担額が50万円を超えるもの、熱損失防止改修は自己負担額が60万円を超えるものなど、改修工事費の下限と床面積要件があります。減額の程度や適用期間は改修種類や住宅の種類(長期優良住宅など)により異なります。
住宅の所有者や居住者を対象とし、以下のような工事と住宅の条件が定められています。床面積や工事費の下限、建築年次など該当要件を満たす必要があります。
2023年05月19日から
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