概要
古河市立地適正化計画で定める居住誘導区域内で新たに住宅を取得した若者・子育て世帯に対し、奨励金を交付する制度です。交付額は基本額に居住期間等の加算を組み合わせた合計で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 若者世代や15歳以下の子どもを養育している世帯で、古河市の居住誘導区域内に住宅を取得した方
- 取得後3年以上定住する意思があり、一定の要件を満たす世帯
対象者・要件
- 取得した住宅の取得日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までであること(注文住宅は登記事項証明書の新築年月日、建売・マンションは売買契約日を取得日とする)。
- 取得した住宅の主たる所有者であり、その住宅を住所地としていること。
- 取得した住宅に3年以上定住する意思があること。
- 申請日に本人または配偶者が39歳以下、または15歳以下の子どもを養育していること。
- 住宅は居住用であること、居住部分の床面積が50平米以上であること、トイレ・浴室・台所が備えられていること、建物の登記が行われていること。
- 次の場合は交付できない:すでに本奨励金の交付を受けている場合、国・県・市から同様の補助を受けている場合、世帯に市税滞納がある場合、生活保護を受けている場合、その他市長が適当でないと認める場合。
補助内容
- 対象経費: 奨励金(現金支給)
- 補助率:
- 上限額: 50万円
申請期間
取得日または取得した住宅に住所を定めた日のいずれか遅い日から6ヶ月以内に申請してください。