市民交流の促進や地域の活性化につながる芸術文化事業を支援します。
国分寺市内で芸術文化活動を行う団体が、市民の交流を深め、地域の活性化につながる事業を実施する際に補助を受けられる制度です。芸術文化振興事業を担う団体の育成を目的としており、事業の実施費用の一部が支援されます。補助率は初めて交付を受ける事業が対象経費の3分の2以内、2年目・3年目の事業が対象経費の2分の1以内で、1事業あたり50万円が上限です。
市内で継続的に芸術文化活動を行い、講座や公演、展示、発表などを通じて市民との交流を広げたい団体に向いています。芸術文化の活動効果を多くの市民に広げたい場合や、地域への愛着につながる事業を行いたい場合に検討しやすい制度です。
令和8年9月30日以前に、市内での活動実績が1年程度あり、おおむね5人以上で活動している団体が対象です。個人での活動や発表会は対象になりません。
営利を目的とする団体、宗教の布教等を目的とする事業、政治活動や特定の公職候補者・政党の推薦や反対を目的とする事業、公的機関等の組織に事務局を置く団体や公的機関等が設立した団体、公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助や寄附等を受けている団体、他から補助または委託を受けて実施される事業、既に芸術文化振興事業補助金の交付を受けている事業は対象外です。複数年度にわたる継続実施の場合は、連続する3年度の間に限って対象となります。
団体が市民を対象に行う芸術文化振興事業が対象です。
会場・舞台費には、会場使用料、舞台大道具・小道具の使用料、会場備付け楽器の使用料、音響・照明費、会場案内用看板の制作費が含まれます。謝金は講座講師、講演会講師、協力者、指導者への謝金が対象で、交通費は対象外です。設置運搬費は、専門業者等でないと運搬できない事業必須の楽器や作品等の運搬・設置費です。印刷製本費にはプログラム、ポスター、パンフレット、案内状、入場券などの作成費や写真現像代が含まれます。
本番の6か月より前に行った練習や企画会議の会場使用料、事務所等の賃借料、保証金、敷金、光熱水費、人件費、継続使用できる備品類の購入費、参加者が持ち帰る成果品やその材料費、飲食物、事前承認のない変更前に支払った経費、振込手数料は対象外です。
収入調整があり、入場料や参加費などの収入と補助金額の合計が対象経費総額を超える場合は、その超える額が補助金から差し引かれます。事業内容や対象経費配分を変更する場合は、事前に文化課へ相談し、変更届の提出が必要です。変更額が対象経費の3割以上の場合は変更申請が必要です。
補助金がないと事業を実施できない場合は、予定補助金額の2分の1を限度として前払いが認められることがあります。事業終了後は、実績報告書、実施事業に関するアンケートの集計結果、事業概要が分かる資料、対象経費の領収書を提出します。事業を実施しない場合や、申請内容と著しく異なる事業を行った場合、実地調査や報告に協力しない場合、報告書を期限内に提出しない場合は、交付決定が取り消され、既交付分の返還対象となります。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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