期間要確認
【保護者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の請求手続
満3歳児クラス在籍の課税世帯で第2子以降の園児に対し、預かり保育の利用料を日額450円・月額上限16,300円まで給付します。
詳細情報
概要
令和5年10月から東京都が実施する、満3歳児クラス在籍の課税世帯における第2子以降の園児を対象とした預かり保育利用料の給付事業を、国分寺市が都補助要綱に沿って実施します。利用日数に応じて日額450円を限度に給付し、月額は16,300円までとなります。
こんな事業者におすすめ
- 満3歳児クラスに在籍する園児の保護者で、課税世帯に該当し第2子以降である方
対象者・要件
- 国分寺市から「保育の必要性の認定(特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定)」を受けたこと
- 幼稚園の満3歳児クラスに在籍していること
- 市町村民税非課税世帯ではないこと(課税世帯であること)
- 第2子以降であること(保護者と生計を一にする最年長者ではない子であること)
- 園児の父母それぞれが就労等により園児を保育できない状況で、園児に保育の必要性があること
補助内容
- 対象経費: 預かり保育の利用料(在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料が対象となる場合あり)
- 給付額: 利用日数×日額450円を限度に、月額16,300円まで
申請期間
2023年10月10日から
対象経費:サービス利用料
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