食物アレルギーや長期欠席などで学校給食を受けられない児童・生徒の保護者に、給食費相当額を学期ごとに支給します。
食物アレルギーなどのやむを得ない事情で、学校給食の一部または全部を受けられない児童・生徒の保護者を対象に、給食費相当額を支給する制度です。支給額は各学年の給食費相当額と喫食回数に応じて算出され、学期ごとに振り込まれます。
児童・生徒が食物アレルギー、体質や特性、宗教上の配慮、長期欠席などの事情で、給食をそのまま受けられない家庭が対象です。給食と牛乳の両方が受けられない場合、牛乳だけ受けられない場合、給食だけ受けられない場合、長期欠席等で給食取消届を出している場合に使えます。
学校給食の一部または全部を受けられない児童・生徒に対して、給食費相当額の補助を受けるための申請が対象です。
補助額は、各学年の給食費相当額と回数に応じて算出されます。学期ごとに支給され、市外転出などで対象者要件に該当しなくなった場合は、その時点で精算して後日支給されます。
1学期分は9月30日までに申請した場合、4月までさかのぼって補助額を算定します。9月30日より後に申請した場合は、2学期分からの補助になります。食物アレルギー等の場合は学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)または診断書等の写し、長期欠席等の場合は給食取消届が必要です。宗教上の理由の場合の添付資料は学務課への確認が必要です。
2026年07月17日から
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学校給食を受けられない児童・生徒の保護者の負担を、給食費相当額で軽減します。