電気使用量に応じて応援金を交付し、市内中小事業者の負担軽減と事業継続を支援します。
市内中小事業者の電気料金負担を和らげ、事業の継続を後押しするための応援金です。市内事業所で事業活動に要した電気使用量に応じて交付され、原材料費やエネルギー価格の高騰の影響を受ける事業者を支援します。
駒ヶ根市内に事業所を持ち、電気使用量の増加や電気料金の負担が経営に影響している中小企業者向けの制度です。市内に複数事業所がある事業者や、本社が市外でも市内事業所で事業を行っている事業者も対象になり得ます。
市内事業所で行う事業活動に伴う電気使用に対して応援金を交付します。複数の市内事業所がある場合は電気使用量を合算して申請でき、自宅兼事務所は確定申告で事業費として計上する部分のみが対象です。フランチャイズ契約などで電気料金の扱いに別の定めがある場合は、市内店舗等で実際に負担する部分のみが対象です。
対象となるのは市内事業所分の電気使用量です。自家発電設備等で発電された電力量は除きます。申請根拠とした該当月分の電気使用量および電気料金を示す書類が必要です。
交付は1回限りです。申請は令和8年10月15日から令和9年2月26日までで、期限は必着です。対象外となるのは、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合、LLPなどのほか、国や県、市等に他の物価高騰対策関連支援制度のある業種です。学校法人、社会福祉法人が設置する学校・幼稚園・保育園、国・地方公共団体の出資法人、宗教法人、政治団体、暴力団等に関与する事業者、風営法に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者も対象外です。
2026年10月15日 〜 2027年02月26日
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