離婚・別居後の親子交流にかかる支援利用費を1回当たり1万円まで補助します。
離婚や別居の後も子どもとの交流を続けようとする父母に対し、親子交流の支援を利用する際の経費の一部を補助する制度です。公益社団法人や特定非営利活動法人などが行う受け渡し支援、付き添い・見守り支援、日時や場所の調整支援の利用費が対象となります。親子交流を進めることで、子どもの健やかな成長を図ることを目的としています。
親子交流の場を第三者の支援を受けながら続けたい父母や、同居親と別居親の間で子どもの受け渡しや連絡調整を必要とする方に向いています。18歳未満の子と同居している小牧市居住の方で、交流の取決めを書面でしている場合に利用しやすい制度です。
父母のいずれか一方が18歳未満の子と同居している小牧市居住の方が対象です。あわせて、判決書、審判書、調停調書、公正証書、合意書などの書面で親子交流の取決めをしていること、市税を滞納していないこと、令和8年4月1日前に交流支援を利用していないことが必要です。さらに、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は男子、または離婚のための審判・調停・裁判を実施していて家庭裁判所から親子交流の実施を促された方が対象です。
公益社団法人、特定非営利活動法人等が行う親子交流支援の利用が対象です。具体的には、父母が対面することが困難な場合の子どもの受け渡し支援、親子交流中の付き添い・見守り支援、連絡が取り合いにくい場合の日時や場所の調整支援が含まれます。交流支援の回数は父母1組につき10回までです。
交付を受ける年度の3月31日までに、必要書類を添えて申請します。交流支援の利用を希望する場合は、あらかじめ子育て世代包括支援センターへ相談する必要があります。支援の回数は父母1組につき10回までで、1,000円未満の端数は切り捨てます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
障がいや発達に心配がある児童の発達支援を行う児童福祉法に基づくサービス
藤里町内の地域活性化につながる観光・特産品開発などの事業経費を一部補助します。
スポーツ競技大会への参加経費を補助し、市民のスポーツ振興と交流を支援します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
岡山県内の沈船の適正処理に対して、FRP船リサイクル等の費用を一部補助します(1隻あたり上限10万円、補助率1/3)。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します