概要
地域のみなさまとの連携により、地域のニーズに応じた円滑な道路除雪を進めるため、町内会が行う除雪機械の購入費用(小型・乗用)および除雪機械の借上げ費用に対して補助金を交付します。運搬費や機械点検料などの諸経費は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 町内会(複数の町内会の合同申請を含む)で、地域の生活道路や通学路などの除雪体制を整備したい場合
対象者・要件
- 対象者: 町内会(複数の町内会の合同申請を含む)
- 購入の場合は、原則として10年間は購入した除雪機械を譲渡、交換、廃棄できないなどの条件があります。
- 乗用除雪機械の稼働には道路交通法や労働安全衛生法で定められた作業資格を有するオペレーターが必要です。
補助内容
- 対象経費: 除雪機械(小型・乗用)の購入費および借上げ費用(運搬費・機械点検料等の諸経費は除く)
- 補助率: 70/100(補助対象経費の70%以内)
- 上限額: 小型除雪機械購入は70万円、乗用除雪機械購入は300万円、除雪機械借上げは20万円
申請期間
2023年12月01日から