概要
石川県小松市が、地域のニーズに応じた円滑な道路除雪を推進するため、町内会を対象に除雪機械の購入費および借上費用を補助する制度です。小型除雪機械と乗用除雪機械のいずれも対象で、新品・中古を問いません。交付にあたっては運搬費や機械点検料等の諸経費は除かれます。
こんな事業者におすすめ
- 町内会や複数の町内会による合同で除雪機械の導入を検討している団体
対象者・要件
- 対象者: 町内会(複数の町内会による合同申請を含む)
- 小型除雪機械: 人が歩きながら操作するエンジン動力のオーガ式除雪機が対象
- 乗用除雪機械: 人が乗車して操作するプラウやスノーバケット装着式の機械が対象
- 購入の場合、原則として購入した除雪機械は10年間譲渡・交換・廃棄できない
- 乗用除雪機械の操作は道路交通法第85条および労働安全衛生法第76条第1項で定められた作業資格のある者に限る
- 複数町内会で合同購入する場合は、各町内会の負担割合に応じて交付決定される
補助内容
- 対象経費: 除雪機械(小型・乗用)の購入費、除雪機械の借上げ費用
- 補助率: 対象経費の70%以内
- 上限額: 小型除雪機械 70万円、乗用除雪機械 300万円、借上げ 20万円