小松市内のひとり親家庭が就業に資する指定講座を受講した場合、受講料の6割相当額を支給(訓練により上限あり)。
ひとり親家庭の母又は父が、厚生労働大臣が指定する経済的自立を促進する講座を受講した場合、受講修了後に受講料・入学料の一部を給付します。支給割合は受講料等の6割で、訓練の種類により支給上限が設定されており、金額が12,000円を超えない場合は支給されません。
小松市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、20歳未満の児童を扶養していること、過去にこの制度等を利用していないこと、講座の受講が就業のために必要と認められること、母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けていることが要件です。
厚生労働大臣が指定した教育訓練講座の受講および修了(講座の受講開始前に講座指定の申請を行い、講座指定後に受講を開始すること)。
対象となるのは受講のために支払った入学料・受講料に限られます。雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある場合は、その給付金を差し引いた金額が支給されます。
2023年12月01日 〜 2023年12月01日
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