期間要確認
空き店舗等活用創業支援事業補助金
小諸市内の空き店舗・空き家を改修して新規開業する事業者の改修費用を一部補助します。
詳細情報
概要
小諸市内の空き店舗や空き家等を活用して新たに店舗を開設する方を対象に、店舗改修費や付帯施設の設置費、空き店舗等の購入費(土地代を除く)の一部を補助します。地域経済の活性化と新規事業者の創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 小諸市内で新たに小売店、飲食店、サービス業、学習塾などの店舗を開設しようとする方
- 事業を営んでいない個人や新たに会社を設立して市内で開業する方
対象者・要件
- 対象業種は小売店、飲食店、サービス業、学習塾(ただし一部対象外業種あり)。
- 申請時点で事業を営んでいない方、または事業を営んでいない方が新たに会社を設立して市内で新規開業する方が対象。
- 対象となる空き店舗等が3か月以上空いている状態であること。
- 空き家は市の空き家情報登録制度に登録されていること。
- 3年以上営業する意思があること。
- 市区町村税に滞納がないこと。
- 貸し手と借り手が直系親族または2親等以内の傍系親族でないこと、かつ生計を一にしていないこと。
- 内装リニューアル等の意図的・一時的な閉店ではないこと。
- まちづくり協定締結地区で外観が変わる場合は街並み・景観に配慮すること。
- 店舗が所在する区域の商店街団体及び小諸商工会議所に加入すること。
- 改修等を行う施工業者は市内に事業所を有する者または市内に住民登録がある個人事業主であること。
- 小諸商工会議所経営指導員の指導を受けること。
- 補助事業完了時までに小諸市に住民登録していること。
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等の改修費又は新改築費、附帯施設の設置に要する経費、空き店舗等の購入費(土地代を除く)。附帯施設には業務用空調、給排水、厨房、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンター等が含まれます。
- 補助率: 補助対象経費の3分の1以内(ただし合計額のうち30万円を限度)。
- 上限額: 30万円
申請期間
通年(当該年度の予算がなくなり次第、年度内申請受付は終了)
関連資料
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