一定のバリアフリー改修を行った住宅の居住部分の固定資産税が翌年度に3分の1減額されます。
築後10年以上の住宅で所定のバリアフリー改修工事を行い、改修工事が完了した年の翌年度において居住部分に対する家屋の固定資産税が3分の1減額される制度です。対象となる家屋は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、賃貸住宅は対象外です。減額は居住部分に限られ、100平方メートルを超える部分は100平方メートル分が上限となります。
築後10年以上が経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であること。賃貸住宅は対象外です。また、改修後に次のいずれかの居住者がいることが必要です:65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障害者手帳交付を受けている方。65歳以上の要件は改修完了年の翌年1月1日時点で判定されます。
本制度は固定資産税の減額措置であり、改修工事に係る費用から国や他の地方公共団体からの補助金等がある場合は、その補助金額を控除した額を基に取扱います。
2026年03月31日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
自宅のバリアフリー改修で、翌年度の固定資産税が3分の1減額に
ご自宅のバリアフリー工事で活用できる固定資産税の減額措置について、対象家屋や居住者の要件、対象となる工事範囲をわかりやすく解説します。
申請期限
2026年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
倒壊の危険があるブロック塀等の撤去費用を補助します
電気自動車等充給電システム(V2H)の設置費用を補助し、家庭や事業所のゼロカーボン化を支援します。
地震による倒壊を防ぐため、旧基準木造住宅の解体工事費用を一部補助します
木造住宅への耐震シェルター設置費用を補助し、災害時の安全な空間確保を支援します
集中豪雨による家屋の浸水被害を軽減するための止水板や防水扉の設置費用を補助します
旧基準木造住宅の倒壊を防ぐため、段階的な耐震改修工事の費用を補助します(第1段階上限60万円、第2段階上限40万円)。