期間要確認
住宅耐震改修に伴う減額措置
一定の耐震改修工事を行うことで、改修後の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から存している住宅を対象に、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修後一定期間の固定資産税額が減額されます。通常は2分の1の減額となり、平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2の減額となります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有または居住している方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から存している住宅であること
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、要件を満たす耐震改修工事を行うこと
補助内容
- 内容: 改修後一定期間の固定資産税の減額
- 減額割合: 通常は2分の1の減額
- 減額割合(条件あり): 平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2の減額
用途:防災・BCP対策
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