一定の耐震改修工事を行うことで、改修後の固定資産税が一定期間減額されます。
昭和57年1月1日以前から存している住宅を対象に、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修後一定期間の固定資産税額が減額されます。通常は2分の1の減額となり、平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2の減額となります。
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