期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(先端設備等)について【令和7年4月1日以降に資産取得】 - 税務課 - 鴻巣市公式ホームページ(税務課)
先端設備を取得した中小企業等の償却資産に対し、固定資産税の軽減(特例率に応じた減額)を受けられます。
詳細情報
概要
中小企業等が先端設備導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・設備等を取得した場合に、取得した償却資産の固定資産税(償却資産)について軽減を受けられる制度です。対象となる設備の種類や最低取得価格等の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業等で生産性向上を目的に機械や設備を導入する事業者
対象者・要件
- 中小企業者等(資本金または出資金が1億円以下の法人、資本金を有しない法人で常時使用する従業員数1,000人以下の法人、常時使用する従業員数1,000人以下の個人等)。
- 対象資産は生産・販売活動等に直接供されるもので、中古資産でないこと、家屋と一体となって効用を果たすものを除くこと。
- 対象設備ごとに最低取得価格が定められている(機械装置:160万円以上、工具:30万円以上、器具装置:30万円以上、建物付属設備:60万円以上)。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、工具、器具装置、建物付属設備など、先端設備の取得に要する費用
- 補助率・軽減内容: 賃上げ表明の状況により特例率が適用され、固定資産税が軽減されます。条件別の例は以下の通りです。賃上げ率が年1.5%以上の場合は3年間、特例率により固定資産税が2分の1に軽減されます。賃上げ率が年3%以上の場合は5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。
申請期間
※記載なし
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