概要
鴻巣市内で異なる事業者が共同で売出しやイベント等を実施するグループに対し、経費の一部を補助する制度です。市内商業の活性化と地域コミュニティの醸成を目的としています。非常災害や感染症等により市内商業環境に支障が生じている場合の課題解決に向けた事業も対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に店舗や事業所を有する中小企業者や個人事業主で、他の事業者と共同して売出しやイベントを実施するグループ
- 市内に居住し店舗等を開設せずに市内で事業を営む個人事業主で、共同で販促やイベントを行うグループ
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第3号又は第4号に掲げるものに限る)または個人事業主を含む、3以上の個人又は法人で構成されたグループであること
- 市内に店舗・事業所等を有する者、または鴻巣市内に居住し市内で事業を営む者であること
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人等は対象外
- 市税を完納していること
- 同一グループに対する交付は毎年度1回まで、合計3回まで
補助内容
- 対象経費: 専門家謝金、印刷製本費、消耗品費、郵券料、保険料、広告宣伝費、商品・サービス等の開発又は提供に要する経費、会場設営費、会場使用料、機材賃借料、その他(事業に必要と認められる経費。ただし商品券等の発行経費やグループ構成事業者への業務委託費は除外)
- 補助率: 3分の2(千円未満切捨て)
- 上限額: 20万円(構成事業者が7者以下の場合)、50万円(構成事業者が8者以上の場合)
申請期間
申請は事業実施日の20日前までに提出してください。