不良度の高い危険な空家の除却費を、補助率4/5・上限80万円で支援します。
不良度の高い危険な空家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。空家等対策を進めるため、郡山市内にある特定空家等や、事前調査で特定空家等に該当すると判定された空家などの除却を支援します。補助率は補助対象経費の5分の4、上限額は80万円です。
個人が所有する郡山市内の危険な空家を解体したい方、相続した空家を整理したい方、長期間使われていない空家の除却を進めたい方に向いています。建物を取り壊して周辺の安全確保や空家の解消を図りたい場合に利用しやすい制度です。
補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている個人、またはその相続人であり、市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないことが必要です。
補助対象空家は、次のいずれかに当てはまる必要があります。あわせて、市内にあり1年以上使用されていないこと、共同住宅の場合は全戸が1年以上未使用であること、床面積の2分の1以上が居住用だったこと、同一敷地内に居住実態がないこと、個人所有であること、共有者全員または相続人全員の同意があること、抵当権等がある場合は権利者の同意があること、同一敷地内で過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないことが求められます。
不良度の高い空家の除却工事が対象です。建物本体の解体に加え、解体で生じた廃材の収集運搬や処分、周囲の安全確保のために解体や廃材処分に付随して行うことが適当と認められる工事も含まれます。
家財、車両、門、塀、立木など、建物の解体以外の除却費用は対象外です。補助対象経費は、床面積1平方メートルあたり木造3万3,000円、鉄骨造4万7,000円を限度として算定されます。
事前調査の申込みを先に行い、結果通知を受け取ってから30日以内に交付申請を提出します。工事の契約や着手は、必ず交付決定通知を受けた後に行う必要があり、交付決定前に完了、着手、契約した工事は対象になりません。
建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可、または解体工事業登録を受けた事業者が施工する工事であることが必要です。本補助金以外の空家除却補助金を受けようとする工事や、空家の一部だけを除却する工事は対象になりません。
補助金は精算払で、工事完了後に実績報告を行ってから支払われます。交付決定後に内容や経費配分を変更する場合、中止・廃止する場合、予定期間内に完了しない場合は、市長の承認や指示が必要です。
2026年07月31日 〜 2026年11月30日
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市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
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宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。