中心市街地の遊休不動産を改修して新たな利活用を始める取組を支援
郡山市の中心市街地にある6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗、空きビルなどを改修し、店舗、オフィス、業務支援施設、コミュニティスペース等として活用する取組を支援します。自ら事業を行う場合に加え、改修した遊休不動産をその事業者へ賃貸する場合も対象です。改修工事に伴う費用の一部を補助し、中心市街地の再生と利活用の促進を図ります。
中心市街地の空き物件を改修して、小売、宿泊、飲食、生活関連サービス、オフィス、コワーキングスペース、会議室、地域交流の場として使いたい事業者に向いています。遊休不動産を借りて事業を始める場合や、改修後の物件を事業者に貸し出す形で関わる場合にも活用できます。
対象エリア内にある遊休不動産をリノベーションし、利活用事業を自ら実施する方、または実施する者へ賃貸する方が対象です。対象エリアは中心市街地で、県道須賀川・二本松線沿いの1街区は重点区域として扱われます。
次のいずれかに当てはまる方は対象外です。利活用事業は、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業の店舗運営、オフィス運営、コワーキングスペースや会議室などの業務支援施設運営、地域活性化に寄与すると認められるコミュニティスペース等の運営、またはそれらを行う者への賃貸です。公序良俗に反する事業、風俗営業等、宗教活動や政治活動を目的とする事業、必要な許認可等を取得していない事業、フランチャイズ契約等に基づく事業は対象になりません。
遊休不動産の内装工事、外装工事、建具工事、給排水衛生設備工事、冷暖房・空調工事、電気・照明工事、ガス工事、設計及び工事監理、工具等のレンタル、残置物撤去が対象です。工事に伴う資材等購入費や、残置物撤去に伴う産業廃棄物処理費用も含まれます。
消費税及び地方消費税相当額、国や地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の対象経費は補助対象外です。市内事業者が施工する必要があり、市内事業者では対応できない工事や取扱いのない備品等を発注する場合に限って市外事業者の施工も認められます。
事前相談を行わない場合は交付申請を受け付けません。補助金交付決定前に工事へ着手したものは補助対象外です。工事完了後は30日以内、または工事が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。
補助事業完了日から1年以内に利活用事業を開始するか、利活用事業を行う者へ賃貸する必要があり、さらに2年以上継続して実施するか、2年以上の賃貸借契約を締結する必要があります。補助金に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存します。重点区域では、居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出に努める必要があります。対象不動産を市の承認なく目的外に処分することはできません。
2026年6月3日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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