中心市街地でリノベーション済み遊休不動産を活用する事業の賃借料を支援します。
中心市街地の遊休不動産を活用し、まちなかのにぎわいづくりや利活用を進めるため、リノベーション済みの対象遊休不動産を賃借して事業を行う個人・団体に対して、月ごとの賃借料の一部を補助します。対象となるのは、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金を活用して改修された物件です。事前相談が必要で、予算上限に達した場合は年度内に受付を終了することがあります。
中心市街地で店舗、オフィス、コワーキングスペースや会議室などの業務支援施設、地域の交流や活性化に資するコミュニティスペースを運営したい事業者に向いています。リノベーションされた物件を借りて事業を始める場合や、そのような事業者へ物件を貸し出す場合にも活用できます。
対象遊休不動産を賃借して行う利活用事業が対象です。店舗の運営、オフィスの運営、コワーキングスペースや会議室などの業務支援施設の運営、地域の活性化に寄与すると認められるコミュニティスペース等の運営、これらの事業を行う者への賃貸が含まれます。店舗の運営事業は、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業に限られます。
対象経費は月ごとの賃借料です。管理費、共益費、水道光熱費、駐車場使用料、消費税及び地方消費税相当額、国や地方公共団体等からの補助金その他これに類する収入の対象経費は含まれません。
事前相談を行わない場合は申請を受け付けません。補助対象となるのは、交付決定後に支払う賃借料です。利活用事業の開始した日の属する月の翌月から起算して24か月までが対象で、会計年度ごとの申請と報告が必要です。1年度目に交付を受けても、次年度以降の交付を確約するものではありません。
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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
子育て世帯が安心して利用できる環境づくりを支援します
熊本市内の商店街の空き店舗への出店やにぎわい施設の設置にかかる改装費等を補助し、商店街の活性化と賑わい創出を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。