市内で事業を続ける運送・代行事業者の車両保有に応じて給付します
郡山市内に本社または営業所を持つ貸切バス事業者、トラック運送事業者、自動車運転代行業者を対象に、事業継続を支える給付金を交付します。市民や観光来訪者の移動手段の確保と、地域経済を支える物流の維持を目的とした制度です。
市内で貸切バス、トラック運送、自動車運転代行のいずれかを営み、保有車両の台数に応じた支援を受けたい事業者向けです。市税の滞納がなく、申請後も事業を続ける意思がある事業者が対象です。
市内に本社または営業所を有する貸切バス事業者、トラック運送事業者、自動車運転代行業者が対象です。トラック運送事業者と自動車運転代行業者は、個人事業主の場合は住所が市内にあることが求められます。
市内で使用する給付対象車両の保有に対する支援です。貸切バス車両、トラック車両、自動車運転代行車両のいずれかが対象になります。
車両ごとの保有台数に応じて給付額が算定されます。貸切バス車両、トラック車両、自動車運転代行車両の区分ごとに定額で交付されます。
給付対象車両は、令和8年7月1日時点でそれぞれ所管官庁への届出があり、使用の本拠の位置が市内である車両です。貸切バスは東北運輸局福島運輸支局長への届出、トラックは東北運輸局福島運輸支局長への届出、自動車運転代行は福島県公安委員会への届出が必要です。
個人事業主は本人確認書類の写しも求められます。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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