バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
住宅のバリアフリー改修工事を行った所有者に対し、固定資産税の減額措置を実施します。高齢者や障害のある方が安心して居住できる環境整備を促進することを目的としています。
住宅のバリアフリー化を検討している個人の方や、すでに改修工事を完了された方で、固定資産税の軽減措置を受けたい方が対象です。
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。また、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害者手帳をお持ちの方のいずれかが居住していることが条件です。
通路や出入り口の拡張、階段の勾配緩和、浴室や便所の改良、手すりの設置、床の段差解消、出入り口の戸の改良、床の滑り止め化など、居住の安全性向上に資する改修工事が対象です。なお、補助金や給付金等を除いた自己負担額が50万円を超える工事である必要があります。
本制度の適用は1戸につき一度限りです。新築住宅に対する固定資産税の減額措置や、耐震改修に伴う減額制度とは同時に適用できません。都市計画税は減額の対象外となります。申請は改修工事終了後、3カ月以内に行う必要があります。
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