耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額します
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。本制度は、耐震改修を促進し、安全な住環境の整備を支援することを目的としています。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅が対象です。現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、その事実が証明された住宅である必要があります。また、一戸あたりの改修工事費が50万円以上であること、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること、賃貸住宅ではないことが要件となります。なお、減額の適用は1戸につき1回限りです。
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