離職や収入減少で住居に困る方の家賃と転居費用を支援し、安定した住まいと生活再建を後押しします。
離職などで住居を失った方や、そのおそれがある方に対し、家賃相当額を有期で支給する制度です。江東区では、家賃補助に加えて、転居費用の支給と家計改善支援を組み合わせた住居確保給付金事業として案内しています。
事業者向けの制度ではなく、離職や休業、収入減少によって家賃の支払いが難しくなった方、または住まいの確保が必要になった方が対象です。家賃負担を軽減しながら、就労や家計の立て直しを進めたい場合に利用する制度です。
離職等により家賃の支払いが難しい住居について、家賃相当額の支給を受ける取り組みが対象です。転居費用補助では、家計改善のために必要な転居に伴う費用の支給を受けることができます。
家賃補助の対象は賃貸住宅の家賃です。転居費用補助では、転居先への家財運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、ハウスクリーニングなどの現状回復費用、鍵交換費用が支給対象です。敷金、契約時に払う家賃、家財や設備の購入費は支給対象となりません。
家賃補助は、収入や資産の条件に加えて、求職活動等要件を満たす必要があります。離職・廃業・休業等による申請では、自立支援相談員等による相談を月4回以上、ハローワークでの職業相談を月2回以上、企業等への応募や面接を原則週1回以上行うことが求められます。休業等による申請では、経営相談先での経営相談を原則月1回以上行い、自立活動計画に基づく取組を月1回以上行うことが必要です。 転居費用補助は、家計改善支援を利用し、転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められることが前提です。転居後7日以内に、賃貸借契約書と新住所の住民票の写しの提出が必要です。
2026年8月24日から
| 申請様式 |
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