江東区内で創業する事業者の事務所・店舗賃料を一定期間補助します。
江東区内で初めて創業する方が、区内に新たに借りる事務所や店舗の賃料の一部を補助します。補助は開始月から最大24か月間で、補助月額は開始月から12か月目まで5万円、13か月目から24か月目まで3万円です。
区内で新しく事業を始め、事務所や店舗の賃料負担を抑えながら創業したい方に向いています。法人としての創業を予定している方や、創業後まもない事業者で、区内の物件を事業用に継続して使う計画がある場合に検討しやすい制度です。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に初めて創業する方、または創業予定の方が対象です。法人は本店と事務所等を区内に有し、個人は事務所等を区内に有している必要があります。
また、直近の法人住民税または住民税を滞納していないこと、許認可等が必要な業種ではその許認可を受けていること、代表者や役員等に暴力団員等がいないこと、区の経営相談員による経営状況診断及び指導を受けていることが求められます。大企業が実質的に経営へ参画している事業、フランチャイズチェーン加盟店、風俗営業等、申請する事業以外も営んでいる方、あらかじめ一定期間のみ予定して行う事業は対象外です。
江東区内で新たに借りる事務所や店舗を、事業のために継続して使用する取り組みが対象です。倉庫のみの物件や、居住など事業以外の用途と兼用する物件、バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースは対象外です。
対象となる賃料には消費税を含みますが、共益費や振込手数料等は含みません。1,000円未満の端数は切り捨てです。
申請前に事業計画書を作成し、区の経営相談員による審査を受け、適当と認められる必要があります。賃貸借契約または転貸借契約は、初めて申請した年度の3月31日までに締結し、契約期間が開始していることが必要です。また、定期借家契約でないこと、1年未満の契約でないこと、賃貸人や転貸人が申請者本人や親族、グループ会社などに該当しないこと、事務所等の全部または一部を申請者以外の者に占有させたり共有したりしないこと、転貸して収益を得る用途に供しないことが求められます。申請件数が18件を超える場合は抽選で決定します。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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