概要
江東区内で創業する、または創業後1年未満の方を対象に、必要な資金の融資あっせんを行う制度です。運転資金と設備資金を対象とし、借入限度額や利子補助の仕組みが設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 江東区内でこれから創業する方
- 創業後1年未満で事業運営に必要な資金を調達したい方
対象者・要件
- 事業主ではない個人が、個人事業主または本店が江東区にある法人の形態で、区内で創業するか創業後1年未満であること
- 自己資金が創業に必要な資金の1/3以上であること
- 経済課所定の創業計画書を作成し、区経営相談員の予備審査を終了していること
- 納税(特別区民税・都民税)および前年分の所得税を完納していること
- 対象業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。許認可が必要な業種は原則事前許認可が必要
- 融資後に区経営相談員の経営指導を受けること
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金(設備資金は見積書の範囲内。代金支払済のものは対象外)
- 補助率: (利子補助の形態)区の利子補助により本人負担利子が軽減される(区が一部利子を補助)
- 上限額: 2,500万円(運転資金は1,000万円以内、設備資金は1,500万円以内)
申請期間